前回から、”事業再構築補助金”に関する
メルマガを連載して、展開中です。
苅田はサラリーマン時代、経済産業省の
補助金には大変恩恵を受けましたし、
その使い方を熟知している経験もあります。
その経験をベースに紹介していきます。
今日は、その2回目として、
重要な3つのキーワードの内、
最初の一つ目を紹介しましょう!
◆経済産業省補助金の「運用面」
における重要な考え方を理解するための
<3つのキーワード>は以下です。
・申請~交付~実施の段階:
一つ目のキーワードは5文字の
【目的外使用】
・実績報告~確定検査の段階:
二つ目のキーワードは5文字の
【〇〇〇〇〇】⇒次回のメルマガにて紹介!
・フォローアップ~年次報告の段階:
三つ目のキーワードは4文字の
【△△△△】⇒次々回のメルマガにて紹介!
◆補助金企画時の【目的外使用】
この目的外使用というキーワードですが、
補助金特有の”深い意味”を理解せずに
補助金を申請して獲得してしまうと・・・
大変なことが待ち構えています。
「不動産物件の大規模修繕は可能か?」
ということを前回メルマガで紹介しました。
これを例にとってみましょう。
一般的な、大規模修繕といえば、
・屋上防水
・外壁塗装
・共用廊下の補修や塗装
等ですね。
事業再構築補助金で、この
大規模修繕を計画に盛り込む場合は、
この修繕が当該事業のみに100%適用するもの
というシナリオを構築しなければなりません。
前回メルマガの例のように、
もし、あなたが2階建てー20部屋の
1棟賃貸マンションを経営している場合。
満室経営が困難になってきたので、手始めに
1階の全10部屋を介護事業用に使用開始し、
あらたな分野に進出するとのシナリオで、
事業再構築補助金にチャレンジしたとしましょう。
ここで、屋上防水と外壁塗装を
事業再構築補助金の経費にいれた場合です。
お判りだと思いますが、
屋上防水と外壁塗装は、
・1階の介護事業用部屋(今回の補助事業)
・2階の一般居住者向け部屋(業態転換前の事業)
の両方に影響してきます。
20室のマンション中の10部屋を
介護事業用に新たに業態転換する場合は、
・10部屋の一般賃貸住宅仕様を
介護事業用の部屋に改修すること
は、おそらく大丈夫ですね。
でも、大規模修繕は、おそらく
目的外という経費に認定される可能性大です。
なぜなら、業態変更前の一般賃貸経営にも
この修繕は効果があるからです。
100%駄目かどうかは、申請してみないと
何とも言えませんが、補助金の制度や趣旨から考えると
不適切な経費申請になる可能性が高いと思います。
◆補助金申請後の【目的外使用】
もう一つ、【目的外使用】と解釈されやすい
ケースの典型的な例は、次のようなものです。
それは、”実施計画書に記載した経費”と
”実際に使用した経費”が異なる場合です。
これは、2面性があり
・単に発注名称などが全く異なっていたが、
中身は実施計画書と同じものだった
・発注名称などが全く異なり
中身も実施計画と異なるものだった
というもの。
前者は、確定検査などで指摘されても
何とか説明は出来そうですが、
後者は完全にアウトとなるでしょう。
”アウト”という意味は、確定検査で
補助金の対象として認められない、
ということ。
そうなると、全額自費となります。
この対策としては、
・計画段階で導入可能性の高い内容は
実施計画書に網羅しておく。
・計画段階での想定経費の精度を高めておき、
万一、申請外の経費がでたら、自費で賄う。
ということになるでしょう。
実際には、実施計画書に記載した経費の一部が
未実施となるケースも出て来るでしょうが、
大項目内であれば、予算的には他の経費で
消化すれば良いこととなります。
現時点では、まだ
経済産業省から詳しい実施計画等に関する
内容説明がありません。
よって、
ここで記載した内容はあくまで、私(苅田)
の経験に基づく個人的な見解であることを
最後に付け加えさせて頂きます。
経済産業省から詳しい内容説明などが
掲載されましたら、このメルマガでも
もちろん、紹介していきたいと思います。
<編集後記>
二つ目のキーワードは、
実績報告~確定検査の段階で
特に注意すべきシステムがあります。
<追伸>
計画立案は今から開始しておきましょう。
現時点の準備で良い動画を見つけました。
↓↓↓
www.youtube.com/watch?v=zeoIhmlQ1oEwww.youtube.com/watch?v=A-sfmzWnO9g
2021-03-10|カテゴリー:新着情報